2016-05-20 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第11号
三、消費者契約法の定める民事ルールによる消費者被害の防止及び救済の実効性を確保するため、適格消費者団体による差止請求権の拡充及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の円滑な施行と実効的な運用に向けた施策を実施するとともに、これらの制度の担い手である適格消費者団体及び特定適格消費者団体に対する財政面の支援及び全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO—NET)の
三、消費者契約法の定める民事ルールによる消費者被害の防止及び救済の実効性を確保するため、適格消費者団体による差止請求権の拡充及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の円滑な施行と実効的な運用に向けた施策を実施するとともに、これらの制度の担い手である適格消費者団体及び特定適格消費者団体に対する財政面の支援及び全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO—NET)の
三 消費者契約法の定める民事ルールによる消費者被害の防止及び救済の実効性を確保するため、適格消費者団体による差止請求権の拡充及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の円滑な施行と実効的な運用並びにこれらの制度の担い手である適格消費者団体及び特定適格消費者団体に対する財政面及び全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO—NET)の配備等の情報面における支援、その
ですから、こうした消費者被害に対しまして、公正取引委員会あるいは経済産業省の行政規制とは別に、こうした消費者団体訴訟制度、差止請求権を適格消費者団体に与えるということ、これは消費者の利益を擁護するという意味で大変大きな意味があるというふうに認識をしております。
その際に、差止請求権というようなものを認めるのに十分な事実関係があるかどうかという、そういう訴えておる団体の差止請求権が充足されているかどうかというところの判断を裁判所がされるということになるわけでございます。
それでは、次なんですが、消費者契約法の第四十条、独立行政法人国民センター及び地方公共団体は、当該適格消費者団体が差止請求権を適切に行使するために必要な限度において、消費生活相談に関する情報で内閣府令で定めるものを提供できるというふうになっております。
また、内閣総理大臣は、適格消費者団体による差止請求権の行使状況について、公正取引委員会及び経済産業大臣に伝達するものとし、差止請求権の行使状況に関する情報共有を図ることとしております。その他、文言の修正等の所要の措置を講ずることとしております。
七、消費者契約法に規定する不当な行為のみならず、詐欺・強迫行為を伴う勧誘行為や、民法の公序良俗に違反する条項を含む消費者契約の意思表示、さらには不当な契約条項を含む消費者契約の意思表示を行うことを推薦・提案する、いわゆる推奨行為についても、消費者被害の発生の防止に万全を尽くすとともに、本法の施行状況を踏まえつつ、差止請求権の対象範囲の在り方についても引き続き検討すること。
○副大臣(赤羽一嘉君) 適格消費者団体の適格要件に関しまして先ほどからやり取りされている中で、猪口大臣からの御答弁にもあったかと思いますが、この適格要件の中に、差止請求権を適切に行使するために十分な財政基盤等を備えているという要件がございまして、この要件をクリアできる当該団体へ更なる税財政上の優遇措置が必要とは財務省としては考えておりません。
ですから、議員の御質問でどう整合するのかということは、その本差止請求訴訟、あるいは差止請求権の制度趣旨及び本差止請求権が行使された差止請求訴訟の訴訟物の議論によってこの制度趣旨に従って決まっていくということではないかと思います。 付け加えて申し上げますと、一回的解決というのは当該訴訟物、当該訴訟についての一回的解決でございまして、十二条六項によって提起される別訴においてはそれは別の問題である。
そこで、消費者の立場を一番よく分かり、また消費者のために一番親身になることのできる適格消費者団体に差止請求権を与え、消費者被害の防止という目的を達成しようというのがこの法律案の趣旨でありまして、我が国の消費者法体系の中で非常に重要な意義を有する制度になると確信しております。 次に、消費者団体の差止請求権制度の特色について、三点にわたり指摘いたしたいと思います。
今先生御指摘のとおり、差止請求権は社会的、経済的に大きな影響を持つ権利でありまして、言わば強力な武器であると認識しております。したがって、これを不当に行使されると健全な事業者の経済活動が阻害されるおそれは多分にあるというふうに考えます。事業者の信用を毀損することをねらって自己や特定の者の利益を図るような活動、これは排除する必要がある。
○国務大臣(猪口邦子君) いずれにしましても、そのような矛盾する判決が出るような事態となりますれば、この団体訴権の考え方は、政策的に差止請求権を第三者であるそういう特定の団体に付与するわけですから、政策的に付与するということの制度の特性にかんがみますと……
○国務大臣(猪口邦子君) 同一事案につきまして、他の適格団体が差止請求権を行使できることともしいたしますと、先ほど申し上げたような訴訟の不経済でありますとか、過大な応訴負担でありますとか、あるいは矛盾した判決が併存するというようなことになりかねないということから、正に個別事案ごとに判断したその結果の差止請求権が勝訴しその差止めがされた場合には、それを一回的な紛争の解決として、同一事件の取扱いについての
このため、この改正法案の第一条の目的規定に明記いたしましたとおり、一定の消費者団体に消費者契約法に規定する事業者の不当な行為に対する差止請求権を認めることによりまして、消費者被害の発生、拡大の防止を図ろうとする、これがそもそもの目的でございます。
第三に、適格消費者団体は、差止請求に係る業務を行うに際しては、不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を適切に行使しなければならないこと、所要の事項の情報開示をしなければならないこと等とするとともに、内閣総理大臣は、適格消費者団体に対して必要な監督上の措置を講ずることができることとしています。
適格消費者団体は、差止請求権を行使する業務のほか、業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集、差止請求権の行使の結果に関する情報の提供に関する業務も行わなければなりません。このように九から十程度のわずかな適格消費者団体で日本全国の消費者の被害に関する情報を収集し、全国の消費者が遺漏なく制度を利用できるとは到底思えません。
本法律案は、消費者に身近な存在で市場の監視者としての役割を担う消費者団体に差止請求権を認めるものでございます。この消費者団体訴訟制度の導入によりまして、消費者被害の発生や拡大の防止が期待されます。政府といたしましては、本制度が社会に円滑に定着し、この法律の目的が着実に実現していくよう努力してまいります。 次に、損害賠償請求制度についてでございます。
適格消費者団体への税財政的な優遇措置ということでございますが、消費者団体訴訟制度は、消費者全体の利益を擁護するため、一定の消費者団体に対して差止請求権を認めることによってその自主的な活動に実効性を与えるものでございますが、こういう制度趣旨を踏まえまして、差止請求権を適切に行使するために十分な財政基盤等を備えている団体が適格消費者団体となるよう適格要件が定められておりますことから、更に当該団体への税財政上
五 消費者契約法に規定する不当な行為のみならず、詐欺・強迫行為を伴う勧誘行為や、民法の公序良俗に違反する条項を含む消費者契約の意思表示、さらには不当な契約条項を含む消費者契約の意思表示を行うことを推薦し提案する行為(いわゆる推奨行為)についても消費者被害の発生の防止に万全を尽くすとともに、本法の施行状況を踏まえつつ、差止請求権の対象範囲のあり方についても引き続き検討すること。
そういったところにおいてのこの情報のやりとりについては、これは二十四条に書いてある「差止請求権の行使に関し、」というところに当たるのか当たらないのかということをお伺いしたいと思います。
この点については不十分であると考えますが、「適格消費者団体は、差止請求権を濫用してはならない。」と政府提出法案に明記されたほか、適格要件が厳重に定められ、また、訴訟手続における濫用防止措置などが講じられておりますので、これらの今後の厳格な運用が非常に大事であると存じます。
ただ、この規定につきましては、「差止請求権の行使に関し、」という限定がついておりまして、この規定は、差しとめ請求の個別事案とは関係のない、適格団体の活動一般に対する寄附金の収受、そういったようなものについてまで禁止するものではございません。
○稲葉委員 それは全部総括しての話であって、私の聞いているのは、たとえば差止請求権の問題があるでしょう。差止請求権というのは二百七十五条ノ二ですね。これは具体的にどういう場合のことを言って、どういう効力があるのですか。これはやはり法律で、仮処分か何か知りませんが、そういう形をとらなければいけないのですか。これはどういうふうになっているのですか。
原案は、第二百七十五条ノ二において、監査役に取締役の違法行為の差止請求権が与えられておりますが、取締役の違法行為の差しとめの仮処分につき保証を立てることを要するものとすると、差止請求権を与えた実効性が失われるおそれがありますので、保証を立てることを要しないものとするものであります。 第四点は、施行期日等に関する修正であります。
第一は、監査役は、会計監査のほか業務監査をも行なうものとし、このために必要な取締役会出席権、取締役の違法行為の差止請求権等の権限を認めること。 第二は、定款をもって、取締役の選任につき累積投票の請求を完全に排除できること。
またこれに関連して、監査役の権限を強化する必要がありますので、第二百七十四条ノ二、第二百七十四条ノ三、第二百七十五条ノ二から四までの規定を新設するなどいたしまして、取締役の監査役に対する緊急事態の報告義務、子会社調査権、取締役の違法行為の差止請求権、監査役の選任及び解任について株主総会で意見を述べる権利、会社と取締役との間の訴訟等について会社を代表する権利などを監査役に認めることにいたしております。
この法律案の要点を申し上げますと、第一に、株式会社の業務が適正に行なわれることを確保するために、監査役は、会計監査のほか、業務監査をも行なうものとし、このために必要な権限、たとえば取締役会出席権、取締役の違法行為の差止請求権等を認めるとともに、その地位の安定その他監査機能の強化のための措置を講ずることといたしております。
いわゆる無過失損害賠償法はあっても、差止請求権はない、同時に推定規定もない、裁判の判例待ちだ、こういうような状態です。公害処罰法はあります。四十六年七月一日からです。これには推定規定がありましても、それ以後の犯罪ですからこれを押える適当なものがいまだに発見できない。 〔委員長退席、登坂委員長代理着席〕 被害者救済法はあります。しかしながら依然として健康だけです。
○三木国務大臣 差止請求権の問題は、現行法の中でもそれは可能ですが、この問題を公害の関係法律の中で特に取り上げるということは、これは研究をさせていただかなければならない。 もう一つの環境権の問題は、これは大きく環境権という法概念として確立はしていないけれども、静けさをみな要求し出しておる、また日当たりを要求し出しておる。
前に私は公害の問題で、公害は起きればもうおしまいだ、出る前に公害源を押えるべきであるので、差止請求権ということを申しました。環境も一たん破壊せられると、もうもとへは戻りません。したがって、大型開発等々について住民参加の道を考える。やり方は、公聴会あるいは差止請求権にまで私は主張したいのです。
ですから私は、近い将来に、何かそのような差止請求権に類以したものでもう少し限定された——というのは、やはりもう少し限定されたほうがいいと思います。限定された、そしてそのようないろいろな公害の予防なり先取り、そういうことに役立つようなあり方は、私はあっていいと思うのです。
○大石国務大臣 私もそこのはっきりした詳しい法律的なことはお答えしかねますけれども、差止請求権に関連して考えますと、かりにそのような有害な物質であるという疑いでも出ましたら、さっそく製造禁止とかあるいは工場の操業停止とか、そのような措置は必ず近い将来に出てくると思うのです。そうしなければ私は公害被害を防げないと思うのです。
○大石国務大臣 差止請求権につきましては、私どもはいま急に取り入れたいと考えておりません。それはすでにそれに近い、いろいろなそれを制約する制度もございますし、また、環境庁の仕事は公害を防止することに一番重点がございますので、そのような方向で努力してまいれば、その規制がなくても私は十分やり得ると考えます。